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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第二条 (法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)

昭和六十一年政令第二百五十二号政令
(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)

第二条

第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。

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(国の負担又は補助に関する経過措置)
附則

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

  1. 一から七まで
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
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