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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第一条 (法第二条第四項に規定する政令で定める事業)

昭和六十一年政令第二百五十二号政令
(法第二条第四項に規定する政令で定める事業)

第一条

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 日本国民と継続的にかつ現に北方地域(法第二条第一項に規定する北方地域をいう。以下この条において同じ。)に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認める日本国民が北方地域を、継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民が北方地域以外の我が国の地域を、それぞれ、外務大臣又はロシア連邦の権限のある機関が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく訪問する事業
  2. 第二条第四項第二号に規定する北方地域元居住者等(次号において単に「北方地域元居住者等」という。)が、墓参のため、外務大臣が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業
  3. 前号に掲げるもののほか、北方地域元居住者等が、外務大臣が発行する数次往復用の身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業

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