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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第七条 (特別の助成)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(特別の助成)

第七条

振興計画に基づいて、北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業(北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するために要する費用の一部について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国又は北海道が負担するもの及び当該事業に係る経費を北方領土隣接地域の市又は町が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(北方領土隣接地域の市又は町に対する負担又は補助のために北海道が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負担金又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合。以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。

  1. 次の施設の整備に関する事業
    1. 道路
    2. 河川
    3. 下水道
    4. 住宅
    5. 都市公園
    6. 教育施設
    7. 厚生施設
    8. 農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるもの
    9. 漁港及び漁業用施設で政令で定めるもの
    10. 一般廃棄物の処理施設
    11. 消防施設
    12. 水道
  2. 前号に掲げるもののほか、生活環境及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの

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