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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第九条 (国土交通省令への委任)

昭和六十一年政令第二百五十二号政令
(国土交通省令への委任)

第九条

第五条から前条までに定めるもののほか、法第七条から第七条の三までの規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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