(一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例)
第八条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第二条第二項に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合又は広域連合の規約で定められた当該市又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第二条第二項に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合又は広域連合の規約で定められた当該市又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。