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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第七条 (引上率の通知)
昭和六十一年政令第二百五十二号
政令
(引上率の通知)
第七条
法
第七条の二第六項
の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7条の2
← 第六条(国が通常の国の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 目次
第八条(一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例) →