(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
施行日前に第二十八条の規定による改正前の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二十八条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。