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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第十二条 (主務大臣)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(主務大臣)

第十二条

この法律における主務大臣は、特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣、交流等事業の実施に関する事項については内閣総理大臣及び外務大臣、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する事項については国土交通大臣、その他の事項については内閣総理大臣とする。

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(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の二第二項の規定は、平成二十四年度以後の年度における当該市又は町の標準負担額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における当該市又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

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