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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第一条 (補助額)

昭和二十四年政令第六十一号政令
(補助額)

第一条

都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一以上十分の七(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては十分の八、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては十分の七・五)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。

  1. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号又は道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道等の修繕
  2. 前号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等のうち次に掲げるものの修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
    1. 道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
    2. イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等
  3. 第一号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都道府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)

2次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項各号に掲げるもの以外のものに要する費用に係る法第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一を乗じて得た額とする。

  1. 農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等
  2. 市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの
  3. 主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等
  4. 前二号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等

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(施行期日)
附則

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附則

この政令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
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