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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第六条 (権限の委任)
昭和二十四年政令第六十一号
政令
(権限の委任)
第六条
第一条第二項
、
第二条
及び
第三条
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
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