条文くん法令検索 AIに質問する

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第六条 (権限の委任)

昭和二十四年政令第六十一号政令
(権限の委任)

第六条

第一条第二項第二条及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(国の貸付金の償還期間等) 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 目次