(法別表(三)の政令で定める道路)
第一条
離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。
離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。