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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第四条 (法第三条第二項に規定する政令で定める基準)

昭和四十一年政令第三百十八号政令
(法第三条第二項に規定する政令で定める基準)

第四条

国は、法第三条第一項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年三分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額(利率を年一分として計算して得た額を限度とする。)に次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(千円未満は、切り捨てる。)を当該都府県に補給するものとする。

2前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。

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