(総務省令への委任)
第十三条
この政令に特別の定めのあるもののほか、法第三条の規定による利子の補給、市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された関係市町村について法第五条の規定を適用するために必要な事項その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この政令に特別の定めのあるもののほか、法第三条の規定による利子の補給、市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又はその境界が変更された関係市町村について法第五条の規定を適用するために必要な事項その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。