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道路法 第五十三条 (負担金の納付又は支出)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(負担金の納付又は支出)

第五十三条

国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、第五十条第一項、第二項若しくは第四項から第八項まで、第五十一条又は第八十五条第四項の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。

2都道府県が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第八項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。

3前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。

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