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道路法施行令 第二十七条 (都道府県の分担金の支出)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(都道府県の分担金の支出)

第二十七条

都道府県が法第五十三条第二項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

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