(国道新設等国庫負担額) 第二十二条 国が法第五十三条第二項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第五十条第一項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。)とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗