第二十三条
国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
2国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法第五十条第八項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
4国土交通大臣は、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
5国土交通大臣は、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、これらの都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
6国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
7国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
8国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額を通知しなければならない。
9国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を通知しなければならない。
10国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
11第一項、第二項及び前項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。