条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第四十条 (事務の区分)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(事務の区分)

第四十条

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第十一項第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
  2. 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
  3. 都道府県が法第十七条第八項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第四十条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(法定受託事務から除かれる事務) 道路法施行令 目次 第四十一条(権限の委任) →