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道路法施行令 第三十九条 (法定受託事務から除かれる事務)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(法定受託事務から除かれる事務)

第三十九条

第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。

2第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び第十七号並びに第五条の三第一項第三号及び第五号に掲げるものとする。

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