(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築) 第三十八条 法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗