条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第八十六条 (国の行う事業等に対する負担金の徴収)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(国の行う事業等に対する負担金の徴収)

第八十六条

第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。

2道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第八十六条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(道路の附属物の新設又は改築) 道路法 目次 第八十七条(許可等の条件) →