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道路法 第七十九条 (社会資本整備審議会の調査審議等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(社会資本整備審議会の調査審議等)

第七十九条

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。

2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。

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