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道路法 第七十八条 (道路の行政又は技術に対する勧告等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の行政又は技術に対する勧告等)

第七十八条

国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

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