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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十九条 (損失の補償の手続に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(損失の補償の手続に関する経過措置)

第八十九条

沖縄の道路法第六十条第三項(同立法第六十三条第二項第六十五条第三項及び第七十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十一条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、道路法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

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