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道路法 第六十五条 (義務履行のために要する費用)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(義務履行のために要する費用)

第六十五条

この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。

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