(義務履行のために要する費用) 第六十五条 この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗