(負担金の通知及び納入手続等) 第六十三条 第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗