(趣旨)
第一条
道路法(以下「法」という。)第二十四条の二第一項、第三十九条第一項、第七十三条第二項及び第八十八条第二項並びに道路法施行令(以下「令」という。)第三十三条及び第三十四条第一項の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに法第七十三条第二項の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
道路法(以下「法」という。)第二十四条の二第一項、第三十九条第一項、第七十三条第二項及び第八十八条第二項並びに道路法施行令(以下「令」という。)第三十三条及び第三十四条第一項の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに法第七十三条第二項の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。