(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)
第二条
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。