条文くん法令検索 AIに質問する

開発道路に関する占用料等徴収規則 第二条 (開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)

昭和四十二年建設省令第二十九号府省令
(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)

第二条

国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「開発道路に関する占用料等徴収規則第二条(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 開発道路に関する占用料等徴収規則 目次 第三条(占用料の額) →