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開発道路に関する占用料等徴収規則 第六条 (権限の委任)

昭和四十二年建設省令第二十九号府省令
(権限の委任)

第六条

第二条及び第三条第三項(同項第六号を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。

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