各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。
2広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。
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企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。