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地方整備局組織規則 第三条 (広報広聴対策官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(広報広聴対策官)

第三条

各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。

2広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

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(企画部の所掌事務の特例)

企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

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