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地方整備局組織規則 第二条 (主任監査官、入札契約監査官及び監査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)

第二条

各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。

3入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。

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(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)となるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第三項、第五項、第六項若しくは第七項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令による改正後の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第八項に規定する相当の河川国道事務所等又は港湾事務所等がした処分等とみなす。

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