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離島振興法 第一条の三 (国及び都道府県の責務)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(国及び都道府県の責務)

第一条の三

国は、前条の基本理念にのつとり、離島の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し、及び実施する責務を有する。

2都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた離島の振興のために必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

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