条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第二条 (法第二十条に規定する総務省令で定める場合)

平成五年自治省令第一号府省令
(法第二十条に規定する総務省令で定める場合)

第二条

第二十条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
    1. 第二条第二項の規定による公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、法第四条第一項に規定する離島振興計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該離島振興計画において振興すべき業種の用に供する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第三号又は第四十五条第三項の表の第三号の規定の適用を受ける設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区(以下「過疎地区」という。)内において営む当該事業の用に供する設備を除く。)(法第二十条に掲げる事業の用に供する一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)に限る。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
    2. 産業振興促進区域内において、畜産業、水産業又は薪炭製造業(過疎地区内において営む畜産業又は水産業を除く。)を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
  2. 不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条(法第二十条に規定する総務省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二十条に規定する総務省令で定める事業) 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 目次 第三条(特別償却設備に係る所得の計算方法) →