(設置)
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。
総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。