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総務省設置法 第二条 (設置)

平成十一年法律第九十一号法律
(設置)

第二条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。

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(所掌事務の特例)

総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方特例交付金に関すること。
  2. 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
  3. 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関すること。
  4. 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
  5. 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
  6. 地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関すること。

2総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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