第十四条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数二共同学校事務室であつて特別支援学校に置かれるものを二以上(第九条第五号に規定する共同学校事務室を一置く市町村にあつては、一以上)置く市町村の合計数に一を乗じて得た数 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗