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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十三条の二
昭和三十三年法律第百十六号
法律
第十三条の二
栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。
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