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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第一条 (数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)

第一条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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附則

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