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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第二条 (法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導)

昭和三十三年政令第二百二号政令
(法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導)

第二条

第七条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)の児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。

2第七条第一項第六号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、小学校又は中学校の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。

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(公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
附則

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(第七項において「改正法」という。)附則第二条の政令で定める都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数の標準となる数は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、次項から第六項までの規定により算定した数の合計数とする。この場合においては、それぞれ、当該各項の規定により算定した数を標準として、当該各項に規定する教職員の職の種類ごとの総数を定めなければならない。

2公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下この条において「公立の小学校等」という。)に置くべき校長(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第二条第三項に規定する校長をいう。)の数は、標準法第六条の二に規定するところにより算定した数とする。

3公立の小学校等に置くべき教頭及び教諭等(標準法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。)の数は、次に掲げる数を合計した数とする。

  1. 標準法第七条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に規定するところにより算定した数を合計した数
  2. 標準法第七条第一項第五号に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ百三十分の九を乗じて得た数の合計数
  3. 標準法第七条第一項第六号に規定する児童又は生徒の数にそれぞれ二十分の一を乗じて得た数の合計数
  4. 標準法第七条第一項第七号に規定する初任者研修を受ける者の数にそれぞれ二十分の三を乗じて得た数の合計数
  5. 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(以下この条において「新標準法施行令」という。)第三条に規定するところにより文部科学大臣が定める数
  6. 新標準法施行令第七条第一項、第二項第一号及び第四項に規定するところにより文部科学大臣が定める数を合計した数
  7. 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校において障害に応じた特別の指導が行われている場合にあっては、当該指導が行われている学校の数並びに当該指導が行われる必要がある児童又は生徒の当該障害の種類及び当該学校の所在する地域の地理的条件を勘案し、当該学校において当該指導を適切に行うことができるよう、人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
  8. 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校の教職員が標準法第十五条第六号に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

4公立の小学校等に置くべき養護教諭等(標準法第八条に規定する養護教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。

5公立の小学校等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)に置くべき栄養教諭等(標準法第八条の二に規定する栄養教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。

6公立の小学校等に置くべき事務職員(標準法第二条第三項に規定する事務職員をいう。)の数は、標準法第九条に規定するところにより算定した数とする。

7改正法附則第二条の政令で定める都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準となる数は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、次に掲げる数を合計した数とする。

  1. 標準法第十条の二、第十一条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号並びに第十二条から第十四条までに規定するところにより算定した数を合計した数
  2. 標準法第十一条第一項第五号に規定する児童及び生徒の数に二十分の一を乗じて得た数
  3. 標準法第十一条第一項第六号に規定する初任者研修を受ける者の数に二十分の三を乗じて得た数
  4. 新標準法施行令第七条第三項第二号に規定するところにより文部科学大臣が定める数
  5. 公立の特別支援学校の小学部及び中学部について、当該学校の教職員が標準法第十五条第六号に規定する研修を受けている場合、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われている場合又は当該学校の教職員が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けている場合にあっては、当該学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

8第三項第二号から第四号まで並びに前項第二号及び第三号の規定により教職員の数を算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

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