条文くん法令検索 AIに質問する

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十九条 (報告及び指導又は助言)

昭和三十三年法律第百十六号法律
(報告及び指導又は助言)

第十九条

文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第十九条(報告及び指導又は助言)について教えてください」と聞く
← 第十八条(教職員定数に含まない数) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 目次 第二十条(政令への委任) →