条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
› 第六条の二
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第六条の二
昭和三十三年法律第百十六号
法律
第六条の二
校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。
e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第六条の二について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第6条
第17条
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第1条
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第2条
国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令 第2条
← 第六条(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 目次
第七条 →