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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第二条 (国庫負担額の最高限度額)

平成十六年政令第百五十七号政令
(国庫負担額の最高限度額)

第二条

義務教育費国庫負担法第二条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「都道府県算定総額」という。)を超える都道府県については、当該都道府県算定総額の三分の一を最高限度とする。

  1. 都道府県教員基礎給料月額に都道府県教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  2. 都道府県栄養教諭等基礎給料月額に都道府県栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  3. 都道府県事務職員基礎給料月額に都道府県事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  4. 都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額に都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  5. 都道府県及び市町村の設置する小学校等、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び義務教育等教員特別手当(次項第五号において「給料の調整額等」という。)について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額

2義務教育費国庫負担法第三条の規定による国庫負担額は、当該年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「指定都市算定総額」という。)を超える指定都市については、当該指定都市算定総額の三分の一を最高限度とする。

  1. 指定都市教員基礎給料月額に指定都市教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  2. 指定都市栄養教諭等基礎給料月額に指定都市栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  3. 指定都市事務職員基礎給料月額に指定都市事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  4. 指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額に指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  5. 指定都市の設置する小学校等、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに指定都市の設置する共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額等について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各指定都市ごとに算定した額の合計額

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(教職員定数の標準に関する経過措置)
附則

平成十七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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