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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 第三条 (優遇措置)

昭和四十九年法律第二号法律
(優遇措置)

第三条

義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。

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