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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 第三条 (優遇措置)
昭和四十九年法律第二号
法律
(優遇措置)
第三条
義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
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この条文を参照している条文
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第1条
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第2条
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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 目次
第八条(その他の経過措置の政令への委任) →