(定義)
第二条
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
2この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
2この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。