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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 第一条 (目的)

昭和四十九年法律第二号法律
(目的)

第一条

この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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