(政令への委任)
第三条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成二十八年度以前の年度に係る経費につき平成二十九年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。