(学級編制についての都道府県の教育委員会への届出) 第五条 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗