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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 第三条 (学級編制又はその変更についての届出)

昭和三十三年文部省令第十九号府省令
(学級編制又はその変更についての届出)

第三条

都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。第四号及び次項において「法」という。)第五条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

  1. 各学校ごとの学級数
  2. 学年別及び学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一の学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの学年別の児童又は生徒の数。)
  3. 普通教室の数
  4. 法第四条の規定に基づき、法第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行つた場合にはその理由
  5. その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項

2都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制の変更について、当該市町村の教育委員会から法第五条の規定による届出を受けた場合には、各学校ごとの変更の事由及び時期を記載した書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

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