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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 第二条

昭和三十三年文部省令第十九号府省令

第二条

文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、五月一日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。

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