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学校給食法 第五条 (国及び地方公共団体の任務)
昭和二十九年法律第百六十号
法律
(国及び地方公共団体の任務)
第五条
国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
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