条文くん法令検索 AIに質問する

学校給食法 第四条 (義務教育諸学校の設置者の任務)

昭和二十九年法律第百六十号法律
(義務教育諸学校の設置者の任務)

第四条

義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校給食法第四条(義務教育諸学校の設置者の任務)について教えてください」と聞く
← 第三条(定義) 学校給食法 目次 第五条(国及び地方公共団体の任務) →